株式会社大進 / 業務案内 / 用地調査部門
用地調査部門は、主に公共事業(道路・河川・砂防等)に必要な土地等に関わる調査、測量、図面作成を行っております。政権交代後、『コンクリ-トから人へ』の政策転換により公共事業の発注量は減少するのが見込まれる中、所有者の土地に対する関心・意識は益々高まって来ているのが現状です。また、公共測量作業規定や不動産登記法等のめまぐるしい法改正への対応、測量技術のハード面・ソフト面の進展等を総合的に理解して、業務を遂行することが必要不可欠となっています。現在、公共事業の是否を問う国民の関心が日々高まる昨今、所有者等へ「何故、その土地が必要なのか」を必要に応じて分かりやすく丁寧に説明し、快く公共事業に協力をして頂けるように『気配りと思いやり』を持った技術者を目指します。
1 )用地調査業務フロ-
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2 )用地調査業務
調査業務とは法務局*1)に備え付けてある登記事項証明書*2) (登記簿)や法第14条地図*3)地図に準ずる図面*4)地積測量図*5)等の資料収集を行い、それを基に現地で所有者の調査及び境界確認(境界立会)等を行っています
*1) 法務局とは、主に登記、戸籍等の民事行政事務を行う所。登記とは国民の皆様の土地や建物等を公示すること。円滑な取引と安全に寄与すること。
*2) 登記事項証明書とは、私達の大切な財産である土地や建物の所在、面積、所有者の住所・氏名等を簿帳に記載し一般公開することにより権利関係等の状況が誰にでもわかるもの。
*3) 法第14条地図とは、不動産登記法第14条第1項の規定により登記所に備え付ける地図で精度の高い調査、測量に基づいて作成されたもの。
*4) 地図に準ずる図面とは、法第14条地図が備え付けられるまでの地図で精度が低く土地の位置、形状及び地番を一筆で作成されたもの。
*5) 地積測量図とは、土地の分筆登記等に提出される精度の高い図面で土地を特定することを目的に作成されたもの。
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社内協議 |
境界立会 |
3 )用地測量業務
測量業務とは、大きく分けて3つ(補助多角点測量*6)、復元測量*7)、境界測量*8))あり、所有者の大切な財産である土地を扱う作業となります。よって細心の注意を払いながら『現場点検(測量ミス防止)と安全管理(けが・事故防止)』を意識して確実に取り組んでいきます。また、これらは土地の取得等に必要な後続作業(書類作成及び図面作成)に利用します。
*6) 補助多角点測量とは既設の基準点だけでは復元測量及び境界測量が困難な場合に、必要な箇所に設置する基準点のこと。
*7) 復元測量とは境界確認(立会)に先立ち、地積測量図等に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は復元するべき位置に杭を設置すること。
*8) 境界測量とは現地において境界杭を測定(角度と距離)し、その位置(座標値)を求めること。
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補助多角点測量 |
境界点測量 |
4 )図面作成業務
用地測量の観測デ-タを測量専用ソフトに取り込み各種図面を作成します。図面等は成果品の一部になります。主な種類として、面積計算書*9)、用地実測図原図(丈量図)*10)や地積測量図の作成を行います。『迅速かつ正確に』はもちろんの事、レイアウトや図面の見やすさにも拘っていきたいと思います。
*9) 面積計算書とは境界測量の成果に基づき、各筆の取得面積残地面積を算出し計算書を作成すること。
*10) 用地実測図原図(丈量図)とは、地番、地目、所有者等や取得面積や所有者界、地目界さまざまな必要事項を記載した図面のこと。
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図面(丈量図) |
図面(測量図) |
5 )その他の調査業務
その他の調査業務には、公共用地管理者との協議*11)・権利者確認調査*12)・地図訂正*13)・保安林解除申請*14)等があります。また、昨年は国の政策の一つである雇用対策業務の写真台帳整備を行いました。今後の公共事業は維持管理も含めて、国民及び社会のニ-ズを理解するとともに、発注者と地域の相互協働なしでは、事業は成し得ません。用地調査課では所有者と発注者の間をより良く保つために『気配り精神』の意識を大切に取り組んでいきます。
*11) 公共用地管理者との協議とは、地方公共団体等が管理している公共用地、例えば道、水(昔の里道、赤道と呼ばれるもの)についての境界立会申請~確認までの手続きを行うこと。
*12) 権利者確認調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の収受、または聞き取り調査により土地、建物等の現在の権利者の氏名及び住所等の調査を行うこと。
*13) 地図訂正とは、法第14条地図・地図に準ずる図面(字図)が間違っていた場合に訂正を行うこと。
*14) 保安林解除申請とは、森林法により地目が保安林に指定されている場合は、勝手に土地の変更等は出来ないので、保安林指定されている箇所の解除申請
等の手続きを行うこと。
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図面(保安林解除申請図) |
図面(道路台帳) |
6 )先輩から一言
用地調査課1係 塩屋 寛詔
平成15年に初めて共通科目の講習を受けて以来、7年目にしてやっと資格取得に漕ぎ着けることが出来ました。長かったと思う反面、過去6年間の受験勉強については努力が足りていなかったことを痛感しました。振り返ってみれば、過去6年間の勉強方法といえば、試験2週間とか1ヶ月前になって、焦って勉強をやりだすことが多かった気がします。その勉強方法では、時間が圧倒的に足りないことに加えて、試験が終わった後に全然頭に残っていない事に改めて気付かされました。
その為、今回は11月の共通科目の講習会を受講してから、1日1時間でもテキストを眺める事と、分からない言葉や法律については流すのではなく、自分が理解出来るまで徹底的に調べ倒す事を心がけました。結果的に「用地取得と補償」のテキストと過去問以外は目を通すことは出来ませんでしたが、それでも試験後は大変な達成感を味わう事が出来ました。
それが結果に結びついたかどうかは分かりませんが、勉強した内容が前回までに比べ、頭に残っている事が多い様な気がします。
資格取得につながった事で、今後、私自身の意識を変えて、業務に携わっていかなければならないのは当然の事ながら、さらに自身の技術力を高めていけよう様、日々努力をしていきたいと思います。
用地調査課2係 益満 秀幸
弊社に平成7年度に入社して15年、用地調査課に配属されて10年目を迎えます。
厳しい社会情勢の中で『資格取得』=『必要な人間』であり、技術者として認められる一つの方法であると考えます。
この資格は自分にとって最も必要な資格でした。 平成19年度から問題が開示され、勉強しやすい環境が整い共通科目試験(筆記)5回目(平成21年度)にして、やっと合格することが出来ました。思えばこの筆記試験の突破が『鍵』と考えます。
合格ラインについてですが50問中25問以上、4答択一式で意外に簡単なのではと当初思い
した。しかし、出題範囲が幅広い為、25問以上を取ることは私にとって大変困難な道のりでした。
これから受験される方に少しでも以下の点について受験の参考として頂ければと考えます。
★出題者が何を言いたいのか?伝えたいのか?出題者側に立って問題を解くイメージ。
(特に文章のつなぎ目に注意し、どの文章内容が妥当か?妥当でないか?を考えること)
★消去法で解くことをお勧めします。
★25問解ける勉強をする。(下記内容を重点的に)
(概要[5]、土地収用法[7]、一般補償[15の半分]、公共補償[6の半分]、農地法[1]、標準仕様書[4]、不動産登記法[3])[ ]は問題数
これで約30問になりますが、解答ミスも考慮しています。
最後に口述(面接)試験については、自身を持って臨めば大丈夫です。
補償業務管理士の資格に恥じないように日々の業務に取り組み、ミスの無いより良い成果作成に精進していこうと思います。
7 )参考ホームページ
国土交通省九州地方整備局(用地部):http://www.qsr.mlit.go.jp/n-youchi/kokyo-youchi/index.html
鹿児島県(土地・建設業):http://www.pref.kagoshima.jp/infra/tochi-kensetu/index.html
鹿児島地方法務局:http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/frame.html








